KURAGE online | 沖縄 の情報 > 落書き行為は犯罪です! | 沖縄県嘉手納町(かでな町) 投稿日:2023年9月25日 壁や塀など、本来書くべきではない物に落書きをすることは、刑法第261条(器物損壊罪)の犯罪になる可能性があります。 刑法(器物損壊等)関連キーワードはありません 続きを確認する