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落書き行為は犯罪です! | 沖縄県嘉手納町(かでな町)

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壁や塀など、本来書くべきではない物に落書きをすることは、刑法第261条(器物損壊罪)の犯罪になる可能性があります。 刑法(器物損壊等)関連キーワードはありません

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